建物と言うのは、経年により多少の差こそあれ劣化が発生するものです。そしてその劣化を原因として、雨漏りが発生する可能性と言うのも大きくなっていきます。そのためある程度の年数が経過した建物に発生した雨漏り、その修理に関しての費用は、自己負担が原則です。しかし建物が新築の場合は話が変わってきます。
建てたばっかりの建物で雨漏りが発生すると言うのは、建物に劣化が発生していることも考えにくいため、まず本来であれば起こりえないことと考えられます。それにもかかわらず雨漏りが発生しているわけですから、そこには施工不良などの原因も疑われます。このような場合、雨漏り修理の費用に関しては自己負担にならないこともあります。日本の住宅には、住宅瑕疵担保責任保険期間が設定されており、この期間は10年です。
つまり10年以内の新築であれば、雨漏り修理の費用を家を建てた業者に請求することができると言うことです。そのため新築、建てて10年以内の建物において雨漏りが発生し、雨漏り修理が必要になった場合には、一度、建物を建てた業者に連絡を取ることが望まれます。ただしひとつ気を付けたいのは、この保険によって補償が適用される部分と言うのは、屋根、開口部、外壁、そして鉄筋コンクリート造の場合は排水管に限られていると言う点です。この部分は雨水の侵入を防ぐ部分として設定されているため、そこから雨漏りが発生した場合は補償されます。
またたとえ10年以内でも、瑕疵によらない劣化を原因とした雨漏りや、台風、豪雨などの自然現象が原因だと考えられる雨漏りについても、この補償の対象外となるので注意が必要です。